「御前山と那珂川を活性化する会」規約
令和5年7月より施行
(名称)
- 第1条
- この会は「御前山と那珂川を活性化する会」(以下「本会」という)と称する
(目的)
- 第2条
- 本会は「道の駅かつら」を拠点とし、御前山地域および那珂川の自然環境の有効活用を図る
(事業)
- 第3条
- 本会は次の各号に掲げる事業を行う
- 御前山山塊の登山道の整備に関すること
- 珂川の堤防を活用したサイクリングロードの整備に関すること
- 前条の目的達成のために必要な事業にかんすること
(組織)
- 第4条
- 本会は 総会 役員会 部会によって構成する
(事務局)
- 第5条
- 事務局を 安藤栄一宅(阿波山806)に置く
(役員)
- 第6条
- 本会に次の役員を置く。役員は前役員が人選推薦し、総会で決定する
- 会長 1 名
- 副会長 2 名
- 幹事 若干名
- 会計 1 名
- 監査 2 名
- 部会代表 2 名御前山部会・那珂川部会 (必要に応じ設ける)
(役員の職務)
- 第7条
-
- 会長は本会を代表し会務を総括する
- 副会長は会長を補佐し会長にやむを得ない事情により職務遂行できないときはその職務を代行する
- 幹事は企画立案、連絡、交渉等を担当する
- 会計は本会の会計事務を担当する
- 監査は本会の会計の執行状況を監査する
- 部会代表は各部会の会務を総括する
(役員の任期)
- 第8条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない
(総会)
- 第9条
-
- 本会の総会は年1回とし、会長が招集する
- 会長が必要と認めた時には臨時総会を開催する
- 議長は会長または会長が指名した役員があたる
(議決の方法)
- 第10条
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- 出席会員は1票の議決権を持つ。代理及び書面での議決権は無しとする
- 議事は出席の過半数を以て決め、可否同数の時は議長が決定する
(総会の議決)
- 第11条
-
- 総会では次の各号に関する事項を議決する
- 事業報告および決算に関すること
- 事業計画および予算に関すること
- 本規約の改廃に関すること
- 役員の承認に関すること
- 本会の運営に関する重要事項
(議事録)
- 第12条
- 次の号に掲げる事項について副会長が議事録を作成する
- 開催日時、場所、出席会員数
- 議事の経過概要及びその結果
- 議事録署名人を総会時に定め、署名する
(役員会)
- 第13条
- 役員会は会長、副会長、幹事、会計、監査で構成し、総会に付議する事項及び運営に関する事項を審議決定する
(専門部会)
- 第14条
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- 本会は事業の実施に伴い、必要に応じ専門部会を設置する
- 専門部会は会員の中から選任する
- 専門部会は必要に応じて外部からの意見を聞くことができる
(会計)
- 第15条
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- 本会の運営等にかかる経費は会費及び補助金、その他の収入を以て充てる
- 会費を1,000円とする
- 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
(監査)
- 第16条
- 会長は年度終了後、事業報告書、収支決算書を作成し、会計帳簿とともに提出し、監査を受け、その結果を総会で報告する
(解散)
- 第17条
- 本会の解散は、目的が達成された年度末の総会で決定し、残余財産を処分する
(その他)
- 第18条
- その他本会の運営に必要な事項があるときには、会長が役員会に諮り別に定める